マイナンバーカードの保険証及び年末年始について
11月は所々半袖過ごす方がいたり、汗ばむことがありました。12月に入ってようやく秋や冬を感じるようになりました🥶
急激な気温の変化により、体調を崩す方が見受けられるため、お気をつけてお過ごしください。
今回は何かと話題になっているマイナンバーカード(マイナ保険証)についてです🧐
以前のブログにもマイナ保険証についてお伝えしましたが、制度の変更があるため、改めてお伝えします💡
現在厚生労働省のホームページにおいてマイナ保険証について解説してるURLがあります。詳しくはこちらをご覧ください→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
12月2日付けで従来の健康保険証は新規発行の停止及び廃止になっています。ここで注意して欲しいことが従来の健康保険証は使用できないと勘違いしやすいことです。
テレビ等のニュースで聞いても、いまいちピーンとこなければ1〜3までまとめました。
1、健康保険証は期限があるもの(国民健康保険、国保組合、前期高齢者医療保険、後期高齢者医療保険)と期限がないもの(共済組合、健康保険組合、全国健康保険協会等の社会保険)は取り扱いが異なります。
有効期限がある健康保険証は期限が切れるまで有効であり、期限がない健康保険証は来年の12月1日まで有効です。
2、マイナ保険証を申請してない方やマイナンバーカードを持っていない方は勤務先及び各自治体が申請不要で資格確認書が無償で交付されます。
なおマイナ保険証を持っているが、ご自身で使用することが難しい方(高齢者及び障がい者)は申請することで、資格確認書が交付されます。
3、マイナ保険証の取り扱いやシステムが不完全であり、トラブルが頻発してます。万が一に備え、従来の健康保険証は捨てずに大切に保管してください。
他の医療機関等では補助金の兼ね合いや指導により、マイナ保険証の利用促進のご案内が行われたています。当院はマイナンバー保険証の取り扱いは行っていますが、利用促進のご案内は行いませんので、ご自身が合うやり方でご利用ください🙂
ただマイナンバー保険証の取り扱いは大変複雑ですので、分からないことがあればお気軽にお聞きください😉
なお年末年始の休診日は12月29日~1月5日まで
1月6日より通常通り行います。
よろしくお願いします✨