緊急事態宣言における不要不急の外出について。
皆様こんにちは。冷えこんだ日々が続いており、お体を崩していませんか?さて、新型コロナウィルスの感染拡大により再度緊急事態宣言の発令が決定しました。また自粛生活が余儀なくされ、不要不急の外出自粛が求められます。ところで不要不急の外出自粛は何をもって不要不急になるかの定義が日々の診療を通してあまり浸透していないと感じます。政府や自治体が国民に要請している不要不急の外出自粛のポイントとして、社会生活を営む上で必要なサービスの利用は自粛要請の対象外ということです。以下サービスの利用に当たっての外出は自粛対象外です。 ①歯科医院、病院、整骨院、助産院、薬局などの通院 ②日用品や食料品の買い物 ③健康を維持するための屋外の散歩(一人において) ④理容院(理容室、理髪店)美容院(美容室、ヘアサロン)の利用 ※①、②、④のご利用前は直接確認した上でご利用下さい。 自分にとって必要なサービスを利用する際は感染対策した上で利用して頂ければと思います。 そしてコロナウィルス感染者やその家族、医療従事者、接客業等の従業員に対して差別、偏見、誹謗中傷はしてはいけません。新型コロナウィルス感染症は誰にでも感染リスクがあります。不当な差別的な取り扱いが蔓延することで、自分自身の感染を疑った人がそれを隠すようになり、感染症の拡大に繋がります。また感染症に限らず、他の症状で苦しんでいる人の受診抑制にも繋がります。 一つの情報に惑わされずに、様々な情報と比較し信頼できる情報か総合的に判断することが大切です。こちらのリンクでは厚生労働省(国民の健康を所轄するところ)が作成した新型コロナウィルスに関する相談窓口や対策について書かれています。ご参考いただければ幸いです。